
- 任意売却交渉は、昔からの付合いだからとか、何度も取引のある債権者だからと言って安易に承諾をしてくれる訳ではありません。売却代金の妥当性を求められ、競売より良い条件だと債権者が判断しなければ
任意売却の承諾はとれません。
- (株)管財ソリューション シニアコンサルタント:滝沢三代子
- 元住友銀行出身:弁護士や金融機関とのネットワークを生かしお客様の収入状況や
生活状況を総合的に判断した解決策を提示実行している。
任意売却をする為には、銀行(債権者)に売買代金とその配分内容の承諾をとりつけなければいけません。
管財ソリューションは元銀行員など金融機関出身者が多く、任意売却を進めるにあたっては専門の担当者 が交渉にあたります。債権者側の立場やシステムを熟知しているので、債権者にいかに納得して頂き任意 売却の承諾を取り付ける事が出来るかを日々検討・実践しています。
現在の任意売却のシステムは銀行から債権回収会社へ債権譲渡した後の手続きとなるのが一般的です。
この債権回収会社(「サービサー」という)が債権回収を業務として行えるようになったのが、 平成13
年度改正施行のサービサー制度です。
弊社の上席役員はこのサービサー制度施行の当時から任意売却だけに特化しており、各債権回収会社との取引件数も業界ではトップクラスです。
現在では三菱東京UFJ銀行系のサービサーであるMUフロンティア債権回収・住友銀行住構センター等から地域の任意売却を依頼される等、実績も豊富です。
また、地方裁判所から任命された破産管財人か破産管財不動産を処理する際の売却処分も弊社が取り扱っ
ており、この業界での圧倒的なシェアを有しています。
専門のノウハウがない他社では、しなくてもいい自己破産をする事になります。
それらの業者の場合、とにかく弁護士の無料相談を勧めてきます。そして売却⇒破産 がセットになって
いるのです。
これでは弁護士とグルになって破産を斡旋している只の不動産屋です。
自己破産する方が最善の場合も当然ありますが、ご本人様の内容によっては、利息損害金の免除や生活に合わせた少額での分割弁済、またサービサーへの債権譲渡、和解による債務放棄などで自己破産せずに生活を再建できる場合もあります。
弁護士を紹介されたからといってその業者が安心できる任意売却の専門店とは限らないのです。
管財ソリューションの任意売却は自己破産せずに生活の再建をして頂く事を一番の理想としています。
弊社では会社のシステムとして7つのプランの保証制度があり、任意売却成功時に引越代を
最大70万円、必ずお渡しいたします。
他社のように100万を渡す等と言っておきながら、競売が真近になって20万円しか出ません………と
いうような事は一切ありません。
※詳しくは7つのプランや任意売却の費用についてをご覧ください。
















